「精神障害があっても公認心理師になれる可能性はありますか?」の相談内容詳細
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いまストレスを感じている「出来事」を事実ベースで抜き出してみてね。
「いつ・どこで・誰が・何を」を意識するのがコツだよ。
- 精神障害者になってしまい、公認心理師の資格の審査に通らない状態になってしまったため、今後どう生きていいか分からない
- 「1」についての「感情」を%で表現してみてね。合計で100%にならなくても大丈夫。直感で書いてみよう。
- 喪失感70%
怒り60% - 「1」について浮かんでいる「考え」を教えてね。
- 大学院であれだけ教授たちから理不尽な目に遭わされたのに、結果が出せないことが確定してしまった
人生を捧げるつもりでしてきた努力が全て水の泡で無駄だった
今更他の資格を取ろうにも鬱や体調管理でそれどころでは無い - いろんな視点から捉えるために、上記の回答の「別の可能性」を考えてみよう。
- 心理士の知識を生かせる所があるかもしれない
他になにか出来ることがあるかもしれない
環境さえ合えば一般職でも働けるかもしれない - いま専門家に聞いてみたいことは?
- 公認心理師の第3条第1条の「心身の故障により公認心理師の業務を適切に行うことが出来ない者として文部科学省令・厚生労働省令で定めるもの」が改定される可能性があるのでしょうか
諦めるべきでしょうか - 年齢、性別、職業
- 27歳、女、無職
- 既往歴
- 適応障害、鬱、精神障害者手帳2級
- 悩みの内容の自由記述
- 私が大学院に入学した年は公認心理師試験が始まった年だったため、入学者が私1人というかなり特殊な環境だったため、教授たちからオーバーワークを強いられました
その頃に適応障害を発症し、心身ともに疲弊した状態で就職してしまい、続けることが出来なくなりました
私はどうすればいいのでしょうか
公認心理師法第3条第1号の内容が曖昧なため、心理士になることを諦めきれません
自分史はまだありません。
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「精神障害があっても公認心理師になれる可能性はありますか?」への回答
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球体 さん、ご相談をよせてくださりありがとうございます。臨床心理士・公認心理師の小野寺です。
精神障害を患ったことで公認心理師法第3条第1条(以下「条文」と記載します)の「心身の故障により公認心理師の業務を適切に行うことが出来ない者として文部科学省令・厚生労働省令で定めるもの」に該当するようになり、資格取得が危ぶまれているがどうしたらいいのか、とのご相談ですね。
拝読する限り、 球体 さんが精神障害を患うに至った経緯が教授たちからの理不尽にあるとのことですので、大変胸が苦しくなる思いです。まさか「心理士の先輩」でもある人たちからそのような仕打ちを受けるとは…。さぞやショックが大きいだろうと想像します。
【聞いてみたいこと】に条文が改正される可能性があるのかどうか?と「諦めるべきなのか?」と書いてくださいましたね。
下記、それぞれについて考えていきたいと思います。
公認心理師法の条文改正の可能性は「ある」
まず条文が改正される可能性があるかどうかですが、あるかないかで言えば「可能性はある」になるでしょう。
そもそも、改正された結果「心身の故障により公認心理師の業務を適正に行うことができない者として文部科学省令・厚生労働省令で定めるもの」になったのであり、改正前は